協定税率

協定税率(きょうていぜいりつ)とは、

  • 二国間条約又は複数の特定の国との条約[1]に基づいて特定品目に関して定められた関税率。
  • 世界貿易機関(旧GATT)によって締結された協定に基づく関税率。

現在は、対等な外交交渉によって協定税率が制定されているが、不平等条約においては、一方の当事者は原則的に全ての品目が相手国の了承が無くして勝手に関税率を改めることは出来ないが、他方の当事者はそのような拘束を受けなかった。「関税自主権がない」というのは、このような片務的な形で関税が相手国との協定税率によって拘束された状態の事を指している。現在のWTO体制のもとでは少なくとも先進国はほとんどの品目について協定税率の拘束を受けているが、互恵的な拘束であり、このような場合を「関税自主権がない」とはいわない。

脚注

  1. ^ 例えば、日本とASEAN加盟の10カ国との間に締結された日本・ASEAN包括的経済連携協定
条約

世界貿易機関を設立するマラケシュ協定
附属書 1A:物品の貿易に関する多角的協定 - (A)1994年のGATT - (B)農業協定 - (C)SPS協定 - (D)繊維協定 - (E)TBT協定 - (F)TRIMs協定 - (G)アンチ・ダンピング協定 - (H)関税評価協定 - (I)PSI協定 - (J)原産地協定 - (K)ライセンシング協定 - (L)補助金協定 - (M)漁業補助金に関する協定- (N) セーフガードに関する協定- (O)貿易の円滑化に関する協定
附属書 1B:サービスの貿易に関する一般協定(GATS)
附属書 1C:知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)
附属書 2:紛争解決に係る規則及び手続に関する了解(DSU)
附属書 3:貿易政策審査制度(TPRM)
附属書 4:(A)民間航空機貿易に関する協定 - (B)政府調達協定
過去に附属書4の協定だったが、失効し、附属書4から削除されたもの:(C)国際酪農品協定 - (D)国際牛肉協定

ラウンド
事務局長
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